未成年後見人の代理権限証明情報

成年後見人や任意後見人に比べて、未成年後見人にお目にかかることは実務において稀です。通常、未成年者については親権者が法定代理人となります。ですが、死亡等の理由により親権者がいない時は、家庭裁判所が未成年後見人を選任し、この者が法定代理人になります。

登記に関しても、未成年者が当事者となる場合は、法定代理人が本人に代わって手続きを行います。この際、代理人であることを証明する書類が必要となります。親権者の場合は、親子関係の記載のある戸籍謄本が証明書になりますが、未成年後見人の場合はどうでしょうか?

正解は「未成年者の戸籍謄本」です。未成年後見人選任時にこれに記載がなされています。

なお、成年後見人や任意後見人は登記されるので、登記事項証明書が代理権限証明情報になります。同じ「後見人」と名の付く代理人であっても、証明書類が異なるので注意が必要です。

また、戸籍謄本には住所が記載されないので、必要に応じて本籍地入りの住民票も用意します。