民事信託の注意点1 - 相続税の課税
図のような民事信託を設定したとします。
- 委託者X、受託者Y
- 受益者はABCの3人、受益権割合は20%、20%、60%
- 受益者の一部が死亡した時の受益権の帰属先は特に定めていない
- ABC全員死亡で信託終了、その時点で残った財産はZに帰属する
上記3が問題で、民事信託契約の中で特に定めを置かなかった場合に、Bが死亡したらBの受益権はどうなるのでしょうか。もし所有権ならば他の共有者が持分割合に応じて取得します。つまりAが5%、Cが15%の割合でBの持分を取得します。これは民法に規定があります。受益権も同様でしょうか?それともBの受益権は消滅して誰にも帰属しないのでしょうか?この辺は信託法に明確な規定がないので正直な所よくわかりません。
※仮にBの受益権が消滅するとしても、最終的に信託終了時に財産は全てZが取得するため、財産の一部が宙に浮くということはありません。信託期間中はBの受益権割合にあたる財産はACに配分されず、信託終了までYの管理のもと信託財産としてプールされることになるでしょう。
ただし、相続税法には規定があります。税法上は持分割合に応じてACが取得したとみなし、相続税が課されてしまいます。つまり、実体上Bの受益権をACが取得できるかどうかは不明確だが相続税はきっちり取られるということです。
結論として、受益者の一部が死亡した場合の受益権の帰属先は民事信託契約の条項として明確に定めておくべきです。仮にB死亡時にDが受益権を取得するとした場合、そのDの死亡時はどうするのかも考えなければなりません。信託終了条件を満たすまでの間、受益権の帰属先がなくなって宙に浮くことがないよう、あらゆるケースを想定して信託条項を練る必要があります。