複数の土地に設定する地上権の地代の登記

地上権は借地権の一種です。

<民法265条(地上権の内容)>
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

賃借権と違って、地主(土地を貸す人)に対して登記を要求することができます。(賃借権も登記することはできますが、地主に応じる義務がないため実際は登記されることはほとんどありません。)

地上権の登記事項の1つに地代があります。

<不動産登記法78条(地上権の登記の登記事項)>※一部抜粋
地上権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
二  地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め

複数の土地の上に地上権を設定することもあります。この場合の地代の登記の仕方に要注意です。1つの申請書に不動産を全て記載した上で「地代 1月10万円」と書くと、土地1つ1つにつきそれぞれ10万円の地代を払うという意味になってしまいます。

複数の土地全部で月10万円という登記をしたいのであれば、「地代 後記の通り」として各不動産の記載の箇所に面積で按分した額の地代を記載するというやり方があります。例えば土地が3つあってそれぞれ面積が50㎡・30㎡・20㎡であれば、各土地の表記の後に「地代 1月5万円」・「地代 1月3万円」・「地代 1月2万円」というふうに記載します。

私が実際にやったことがあるのは上記の方法ですが、「地代 1平方メートル 1月○○円」という方法もあるようです。これならば各不動産の箇所に地代を分けて記載する必要はありませんね。

なお、法定地上権であっても地代の登記は可能です。

<民法388条(法定地上権)>
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。