定款の電子認証
会社設立時には定款を作成する必要があります。紙で作る場合は印紙代4万円が掛かりますが、電子データにする場合はこの費用が不要となります。
電子定款には電子署名が必要です。とはいえ電子署名ができる環境が整っている人は少ないと思います。司法書士に定款の作成を依頼すれば、司法書士が代理で電子署名をしてくれます。
紙であれ電子データであれ、定款は公証役場での認証が必要です。どこの公証役場でもできるわけではなく本店所在地のある都道府県内の公証役場でなければなりません。
本店所在地が遠方の場合はどうするか考える必要があります。もちろん司法書士が現地の公証役場まで出向くことは可能ですが、交通費や日当が別途発生してしまいます。
依頼者やその関係者が現地にいることが多いので、その方に公証役場へ行ってもらうこともあります。その場合であっても、定款作成は司法書士に委任してもらいます。電子署名をするため(印紙代4万円を節約するため)です。
依頼者から定款作成の委任を受けた司法書士が、定款認証手続きについて依頼者に委任する、というちょっと妙な形になります。依頼者は、司法書士からの委任状を持って公証役場へ出向くことになります。