根抵当権の仮登記

複数の不動産にまとめて付ける根抵当権を共同根抵当権といいます。共同根抵当権はその旨の登記をすることが効力要件です。ここでいう登記に仮登記は含まれません。

信用力のある会社であれば、銀行からお金を借りても抵当権や根抵当権を仮登記するだけというケースがあります。仮登記は登録免許税が安いのです。(不動産1つにつき1,000円)

10筆の土地にまとめて根抵当権を設定する場合、この仮登記の申請書に10筆をまとめて記載することはできません。共同根抵当権という意味になってしまうからです。前述の通り、共同根抵当権は登記(仮登記と区別するために本登記といいます)をして初めて効力が生じるので、仮登記はできないのです。

この場合は1筆ずつ個別に申請する必要があります。登記申請書を10枚書かなければならないということです。

なお、この仮登記を本登記にする際は1枚の申請書に10筆まとめて記載して一括申請可能です。

実際は仮登記を本登記にすることは殆どありません。本登記にするということは、借金の返済が滞ったために抵当権を実行しようとしているということです。仮登記が認められるのは信用力の高い会社なので、あまり起こり得ない事態です。

仮登記の抹消も10筆まとめて一括申請可能です。借金を返済したときに行う登記なので、こちらは大いにあり得ます。

蛇足ですが、この仮登記の極度額変更も一括申請可能です。登録免許税は1筆あたり1,000円です(増額も減額も)。

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