共同根抵当権の追加設定

根抵当権の設定登記には、根抵当権を付ける(つまり担保に入れる)不動産の登記識別情報(または権利証)が必要となります。

不動産をたくさん保有している会社や地主は、複数の不動産を担保に入れることがあります。また、後から取得した不動産を追加で担保に入れることもあります。

抵当権(根抵当権ではない普通の抵当権)の場合は、抵当権の追加設定をするにあたり、既存の抵当権登記の情報を最新にする必要はありません。つまり、債権額や金利、債務者の住所などが変わっていたとしても、これらの変更登記をすることなく新たな不動産への抵当権設定登記が可能です。

これに対して、根抵当権の場合は既存の根抵当権登記の情報を最新にする必要があります。債務者の住所などは変わっている可能性が大いにあります。

この際注意すべきは、既存の根抵当権の変更登記にはその不動産の登記識別情報(または権利証)が必要だということです。新たに担保に入れる不動産の登記識別情報だけでは足りないのです。

時には何十件もの不動産に共同根抵当権を設定しているケースもあります。全ての登記事項を確認して変更登記が必要な不動産を特定しなければなりません。そしてそれらの登記識別情報(または権利証)を漏れなく預かる必要があるのですが、地主さんはどの権利証がどの不動産のものなのか分からないことがままあります。この場合は地主さんのお宅にお邪魔して書類の山の中から必要な権利証を捜索することになります。(相続前の古い権利証が残っていたり、権利証以外の書類(登記簿謄本や建物図面など)が混ざっていたりするため、結構難航することがあります。)