抵当権抹消の原因

登記申請書には「原因」を記載する必要があります。抵当権抹消の原因にはいくつかバリエーションがあります。

弁済

抵当権は債務に紐づくものなので、この債務を弁済すれば自動的に抵当権も消滅します。なお、抵当権には不可分性という性質があります。「債務の一部を弁済しても、抵当権は依然として不動産の全体に及ぶ」という性質です。従って、複数の不動産にまとめて抵当権が付いている場合(共同抵当権といいます)で、そのうち1つの不動産の抵当権のみを抹消する場合であっても「一部弁済」という原因はあり得ません。

解除・放棄

一部の不動産の抵当権を抹消する際の原因は解除、もしくは放棄になります。全部を抹消する際にも使える文言です。前述の弁済は債務に対して行うものですが、解除や放棄は抵当権に対して行うものです。

なお、銀行の書類に「権利放棄」と記載されていたのでその文言で登記申請してみたところ、法務局から「放棄」で登記しますので、という断りの電話が来たことがあります。

主債務消滅

住宅ローンに関する抵当権は、銀行の貸付債権ではなく、保証会社の求償債権について設定されていることがほとんどです。求償債権とは、住宅ローンの返済が滞って保証会社が肩代わりをした時に、保証会社が債務者に対し肩代わりした金を支払えと請求するものです。

主債務とは住宅ローンそのもののことです。住宅ローンを完済することで主債務が消滅し、これにより保証会社の求償債権が発生する可能性もなくなるため、保証会社の抵当権を抹消できるのです。

蛇足ですが、抵当権には金利や損害金の定めを登記できますが、求償債権については金利というものはあり得ません。金利は元本の使用対価という性質のものであり、主債務の支払いが滞って初めて発生する求償債権には生じ得ないものです。

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