抵当権の連帯債務者の住所変更登記
抵当権の連帯債務者がそれぞれ別のタイミングで別の場所に住所を移転している場合であっても、一つの申請で住所変更登記をすることが可能です。(以前、法務局に問い合わせて確認したことがあります。)
比較として、所有権の共有者の住所変更登記はそれぞれ別の申請で行う必要があります。例外的に、同じタイミングで同じ住所に移転している場合は一つの申請で行うことが可能です。
一括申請でできるかどうかの何が重要なのか一般の方にはわかりづらいと思いますが、まず登録免許税が違います。一括申請で変更登記ができる場合は不動産1つにつき1,000円で済みますが、申請を分けるとその倍かかります。
また、一括申請できない登記を一括申請してしまうと却下になります。単純に住所を変更する登記だけであれば却下されても申請し直せばいい話ですが、他の重要な登記とセットになっている時は要注意です。例えば抵当権が絡む件は金融機関が関与していることが一般的で、決まった日に登記を申請することが必須であるケースが多いのです(却下されて出し直すと日付が出し直した日になってしまいます)。
実際は却下されて出し直しても具体的な実害が生じることはほぼないのですが、司法書士として信用を失ってしまいます。かといってお客様のために余計なコストがかからないよう最小限の登録免許税で申請することもまた専門家としての責任ですので、一括申請できるかどうかは注意すべきポイントなのです。