資本金の払込があったことを証する書面
株式会社の設立登記においては、資本金の払込があったことを証する書面を添付しなければなりません。この書面には設立時代表取締役が会社実印を押し、通帳のコピーを合綴します(ページの継ぎ目には会社実印での契印が必要です)。
1.通帳コピーの取り方
通帳は以下のページのコピーを取ります。
①表紙
②表紙の裏(表紙を1枚めくった裏側のページ)
③振込の記載のあるページ
表紙と表紙の裏は金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号・口座名義人を確認するために取ります。
最近は通帳を発行せずインターネット上でのみ明細を確認できるような金融機関も増えています。この場合は上記の情報が記載されたWebページをプリントアウトしたもので構いません。複数のページにわかれても大丈夫です。(もしかしたら法務局によって扱いが違うかもしれませんが、少なくとも私が扱った案件では却下されたことはありません。)
2.振込先の口座
払込先の口座は、発起人代表の口座です。新たに口座開設しなくても既存の口座で構いません。発起人が複数いる場合でも代表者1人の口座に全額振り込みます。取締役や第三者の口座に振り込むこともできますが発起人からの委任状が別途必要となるので、特別な事情がない限りはしません。
3.振り込む人
振込人の名義は何でもいいです。出資者が複数いる場合でも誰か1人が代表して全額振り込んで構いません。また、全然関係ない第三者の名義での振込も認められます。出資者から出資金を預かって代わりに振り込んだものと考えてもらえます。特に委任状も不要です。
4.振込のタイミング
出資金の振込のタイミングですが、定款作成日以降である必要があります。作成日以降であれば公証役場での認証日より前であっても大丈夫ですが、通常は定款認証が終わった後に振込手続きをお願いしています。
定款作成日以降の日付で新たに振り込まれたことが記載されている通帳コピーが必要です。もともと資本金以上の残高があってもダメです。振り込む金額は資本金の額ちょうどでなくてもそれ以上の金額であればOKです。