数次相続の中間省略登記

実際に経験したちょっとややこしい相続です。

相続図2

Aは夫婦BCを養子にしていました。BC間には子Dがいました。CはAよりも先に亡くなり、BはAが亡くなった後に亡くなりました。

Aは不動産を所有していました。結論から言うとDが相続することになるのですが、この相続登記はどのように申請すべきでしょうか。

このケースはAの後にBが亡くなっているので、2回相続が発生しています。数次相続の場合、中間の相続が単独相続ならば中間の相続登記を省略して登記上の所有者から直接最終的な相続人へ所有権移転登記をすることができます。本来2回相続登記すべき所を1回で済ませられるので、登録免許税等の費用面でもメリットがあります。

では今回の件は中間省略可能でしょうか。CはAよりも先に亡くなっていますので、Aの相続人はB1人のようにも思えます。1人ならば単独相続ということなので中間省略ができます。しかし、実はDがCを代襲して相続人になるので、Aの相続人はB、Dの2人であり、結論として中間省略はできません。

原則通り、A死亡によりB2分の1、D2分の1の割合で相続した登記と、B死亡によりBの持分2分の1をDが相続した登記を分けて申請する必要があります。結果としてDは所有権全てを取得することになります。

なお、AとCの養子縁組よりも前にDが生まれている場合は、Aの相続においてDは代襲相続人になりません。この場合は中間の相続人がBのみとなるので、中間省略が可能です。

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