受遺者が先に死んでしまった場合
配偶者も子もいないAさんが、妹Bに全財産を相続させる旨の遺言を書いたとします。両親は既に他界していますが、他に弟Cがいます。
Aさんが亡くなった時に、妹Bが既に亡くなっていた場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。妹Bには子D(Aさんから見て姪っ子)がいます。妹Bに代わって姪Dが全財産をもらう権利があるのでしょうか。
これについては平成23年2月22日に最高裁で判決が出ました。財産をあげるはずの人が先に死んでしまった場合、その遺言は効力を生じないとのことです。この場合は弟Cと姪Dが2分の1ずつの法定相続割合で相続することになります。
仮に、妹Bが先に亡くなっていた場合に姪Dに全財産をあげたいのであれば、その旨をきちんと遺言書に明記する必要があります。「BがAの死亡以前に死亡している場合は、Dに相続させる。」という風に場合分けをして書きます。これを予備的遺言といいます。
比較的新しい判例なので、平成23年以前に遺言を書いて保管している(あるいは誰かに保管してもらっている)方は再度見直しをすることをお勧めします。
ちなみに、妹Bの生死に関わらず最初から姪Dに全財産をあげたい場合、遺言書にそのように書けばよいのですが、書き方にちょっとした注意点があります。
Aさんの死亡時に妹Bが存命であれば姪Dは法定相続人にはなりません。しかし、妹Bが死亡していれば姪Dは(Bを代襲して)法定相続人になります。遺産に不動産が含まれている場合、法定相続人に対しては「遺贈する」よりも「相続させる」と書いたほうが手続きの煩雑さや費用の面でメリットがあります。(「相続と遺贈の違い」参照。)
「遺贈する(Bが死亡している場合は相続させる)」というように遺言の書き方にちょっと工夫を加えれば、相続発生後の手続きの軽減が見込めます。