敷金返還請求権の差押え

家賃を滞納している賃借人に出て行って欲しいという相談を、賃貸人の方から受けることがあります。司法書士は、訴状などの裁判書類の作成はもちろん、訴額が140万円以下の簡易裁判所の事件であれば訴訟代理人になることも可能です。

ある時、相談を受けていた賃貸人の方から「銀行から仮差押えの通知が来た!」と慌てた様子で連絡がありました。書類の内容を確認すると、「賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権を差し押さえる」といった内容のものでした。

賃借人はもう破産寸前で、家賃だけでなく銀行からの借金の返済も滞っていたのです。そこで銀行が財産の差押えに動き、その財産の中に「敷金返還請求権」も含まれていたというわけです。

ですが、賃借人が滞納している家賃の額は、賃貸人が預かっている敷金の額を既に超えていました。そこで、敷金全額を未払い家賃に充当したことにして、「敷金返還請求権はもう存在しない」旨を陳述書に記載して裁判所に返送しました。なお、賃貸人が敷金を未払い家賃に充当するにあたり、賃借人に通知したり許可を得る必要はありません。

ちなみに、敷金返還請求権は家屋明渡完了の時に発生するという最高裁判例があります。当然まだ明け渡しは完了していなかったため、敷金返還請求権も未発生の状況でした。厳密に言うと、「将来発生するはずの敷金返還請求権が、敷金が未払い家賃に充当されて消滅したために発生することがなくなった」ということです。

前の記事

有価証券の売却の代行