司法書士には弁護士会照会にあたる制度がない

弁護士会照会とは弁護士法23条の2に定められた制度で、弁護士会を通して関係者に回答報告を求めることです。弁護士会照会に対しては「一般的に回答義務がある」と最高裁も言っています。個人情報保護がうるさい昨今において、非常に強力な情報収集手段なのです。

司法書士には、これにあたる制度がありません。この点は、証拠収集だけでなく、勝訴した後の執行(お金の回収)においても不利になります。

例えば、貸した金を返せと訴訟を起こして勝訴したとしても、実際にお金を回収するには、どの銀行のどの支店にある預金を差し押さえるのか指定する必要があります。普通は相手がどこに口座を開設しているかなんてわかりませんし、銀行に聞いても個人情報なので教えてくれません。ところが、弁護士会照会を使えば銀行に回答を求めることができるのです。少し前までは支店まで指定して照会する必要がありましたが、最近メガバンクやゆうちょは全店照会に応じてくれるようになったそうです。つまり、支店までわからなくても「おたくの銀行に口座はありますか?あるなら支店と残高を教えてください」と照会できるのです。

司法書士も一定の認定を受けた者(認定司法書士)は訴訟代理人になることができます(ただし、簡易裁判所における訴額140万円以下の事件に限る)が、受任する際は弁護士に依頼した場合に比べ上記のようなデメリットがあることを依頼者にきちんと説明するべきです。

まあ弁護士会照会もタダじゃないですけどね。。