合同会社の定款は認証不要

合同会社の設立にあたっては、定款を作成する必要はありますが、公証役場での認証は不要です。株式会社では認証が必須であり、公証役場の手数料が5万数千円かかりますが、合同会社ではこの費用が不要ということです。

また、定款を紙で作成すると印紙代4万円が必要ですが、電子データで作成するとこれが不要となります。もっとも、電子署名をする必要があるため、一般の方では難しいでしょう。司法書士に依頼すれば作成してくれます。(たまに機械に弱いおじいちゃん先生はできなかったりするので、念のため事前に確認したほうがいいかもしれません。)

合同会社の設立登記申請にあたり、電子定款はCD-Rで提出するか、PDFファイルをオンラインで送信します(一般の方でオンラインで登記申請できる設備をお持ちの方はいないと思いますが)。なお、電子データをプリントアウトしたものを紙で提出する方法は認められていません。

司法書士に電子定款の作成を依頼した場合、電子定款には司法書士の電子署名がなされます。本来は社員全員が署名すべきところ、その社員全員から委任を受けて司法書士が代理で署名するのです。なので、登記申請にあたってはその委任状も提出しなければならないように思えますが、登記手続き上は提出不要とされています。

ちなみに当事務所では定款作成の委任状に社員全員の実印での押印と印鑑証明書の添付をお願いしています。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:ゲートキーパー法)において、会社設立の手続きでは本人確認等を徹底するよう司法書士に義務付けられているため、慎重な運用をさせていただいております。

最後に、合同会社設立後に何らかの変更登記を行うため定款の添付が必要となった場合は、プリントアウトした紙の定款に代表社員が「当会社の定款と相違ない」旨を奥書きして押印したものを添付すればOKです。

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