不動産の税金と計算に使用する評価額

土地の評価額の種類

土地の評価額にはいくつか種類があります。

  1. 時価 … 実際に取引される価格(実勢価格)
  2. 公示価格 … 国土交通省が決定する指標価格
  3. 基準地標準価格 … 都道府県が決定する指標価格(公示価格の補足)
  4. 路線価 … 公示価格の約80%。
  5. 固定資産税評価額 … 公示価格の約70%。

なお、建物の固定資産税評価額は建築費の約50~70%で、築年数に応じて右肩下がりに減っていきます。時価とはかなり乖離する場合があります。

税金の計算に使用される評価額

不動産に関する税金の計算に使用される評価額は以下の通りです。

  1. 不動産取得税 … 固定資産税評価額
  2. 贈与税・相続税 … 路線価(建物は固定資産税評価額)
  3. 登録免許税 … 固定資産税評価額
  4. 固定資産税 … 固定資産税評価額

なお、譲渡所得税は実際の売買金額をもとに計算します。

税金の納め方

  1. 不動産取得税 … 県税事務所から送付される納税通知書をもとに納付
  2. 贈与税 … 自ら税務署へ申告して納付(贈与の翌年の2月1日~3月15日まで)
  3. 相続税 … 自ら税務署へ申告して納付(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)
  4. 譲渡所得税 … 確定申告(譲渡の翌年の2月16日~3月15日まで)
  5. 登録免許税 … 登記申請時に法務局へ納付
  6. 固定資産税 … 市役所から送付される納税通知書をもとに納付

いずれも本人が納付することが原則ですが、「納税管理人」の届出をすることで代理人による納付も可能です(海外に居住している方など)。また、登録免許税は登記を依頼した司法書士が代理で納付します。

税金に関する問い合わせ先

  1. 国税である贈与税・相続税、譲渡所得税は税務署(ただし登録免許税は法務局)
  2. 都道府県税である不動産取得税は県税事務所
  3. 市町村税である固定資産税は市役所