遺言書の書き直し

遺言書は何度でも書き直すことができます。方式は問いません。最初の遺言書が公正証書遺言であったとしても、自筆証書遺言で書き直すことができます。

前の遺言は全てが無効になるわけではなく、新しい遺言と抵触する部分のみ無効となります。例えば最初の遺言で「不動産を長男Aに、預貯金を次男Bに相続させる」と書いて、新しい遺言で「預貯金を三男Cに相続させる」と書いた場合、最初の遺言の「不動産を長男Aに相続させる」という部分は有効のままです。

遺言書は後々の争いや手間を考えると公正証書にすることが望ましいのですが、公証人手数料等の費用がかかるため、まずは自筆証書遺言を作成して度々書き直し、内容が固まってもう更新する必要がなくなったり、いよいよ死期が近づいたといった時に公正証書にするやり方が良いかもしれません。(ただし、いざ体調を崩してから公正証書遺言作成の手続きをするのは大変なので、なるべく元気なうちに準備しておきましょう。)

なお、遺言書の書き直しをしなくても実質的に財産の配分を変えるテクニックもあります。

預金の額を変える

例えば、「X銀行○○支店(普通預金 口座番号XXXX)の預金債権を長男Aに、Y銀行△△支店(普通預金 口座番号XXXX)の預金債権を次男Bに相続させる」という遺言を書きます。遺言書には残高まで記載する必要はありません。遺言を書いた時点でX銀行に500万円、Y銀行に500万円あったとして、後からやっぱり長男Aに多めに相続させたいと考え直した時は、Y銀行からX銀行に振り替えればよく、遺言書を書き直す必要はありません。極端な話、Y銀行の残高をゼロとすることもできます。

生命保険の受取人(受取比率)を変える

財産の残し方として、生命保険に加入し、保険金の受取人を相続人にしておくという方法があります。例えば、受取比率を「妻50%、長男50%」としていても、後から「妻50%、長男30%、次男20%」というように変更することができます。生命保険の保険金は遺産(相続財産)ではないのでそもそも遺言書に記載する必要もありません。保険会社で手続きをするだけで容易に配分を変更することができます。