相続と遺贈の違い

相続」できるのは当然ながら相続人だけです。これに対し「遺贈」は相続人にも相続人以外にもすることができます。遺言で相続人であるAさんと相続人ではないBさんに財産を与えたい場合、「財産XをAに相続させる」と書くことも「財産XをAに遺贈する」と書くこともできます。一方、相続人でないBさんについては「財産YをBに遺贈する」と書くのが正しいのですが、「財産YをBに相続させる」と書いても無効ではなく「遺贈」とみなされます。

相続と遺贈で結果的に違いはないのですが、財産が不動産の場合、登記手続きが違ってきます。

相続は単独申請、遺贈は共同申請

遺言で「Aに相続させる」とあれば、Aのみで登記申請可能です。一方「Aに遺贈する」とあれば、Aと遺言執行者(遺言執行者が指定されていない場合は相続人全員)と共同で登記申請を行う必要があります。なお、遺言で遺言執行者をAと指定することもでき、この場合は実質的にAのみで登記申請可能となります。

また、登記に必要な書類も変わってきます。遺言書や被相続人の戸籍謄本、財産を取得する人の住民票は共通して必要ですが、遺贈の場合はこれらに加えて権利証(または登記識別情報)や印鑑証明書(遺言執行者または相続人全員のもの)が必要になります。

相続より遺贈のほうが登録免許税が高い

相続の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%ですが、遺贈は2%です。ただし、遺贈の場合であっても財産を受ける人(受遺者といいます)が相続人であることを証する戸籍謄本等を添付すれば0.4%にできます。

相続は住所変更登記が不要、遺贈は必要

被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なっている場合、遺贈の登記の前提として住所変更登記が必要となります。一方、相続の場合は住所の変更を証する書類(住民票や戸籍の附票)を添付する必要はありますが、別途住所変更登記を行う必要はありません。遺贈の場合は登記申請が1件増えるため、その分の登録免許税や司法書士費用が余計にかかることになります。

 

総じて、相続人に財産を残す場合は、遺言の文言は「相続させる」としておいたほうがよいでしょう。