遺贈にかかるのは贈与税か相続税か
例えば、妻と子がいるならば、弟は相続人になりません。この場合、遺言で弟に財産の一部を遺贈したら、これにかかる税金は贈与税でしょうか、それとも相続税でしょうか。(贈与税のほうが税率が高くなります。)
答えは「相続税」です。なお、全く血縁関係のない赤の他人に遺贈する場合であっても同様です。
基礎控除の恩恵は受けられますが、基礎控除額の算定にあたり弟は法定相続人にカウントされません。子が1人だとして、法定相続人は妻と子の2人となり、基礎控除額は以下の通りとなります。
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんが、基礎控除額を超える場合は弟にも相続税がかかります。この場合、税額は通常より2割高くなってしまいます。配偶者、子、父母以外の人が財産を取得する場合は2割加算する決まりがあるからです。