不動産の暦年贈与(相続税対策)

贈与税は1年に110万円までなら非課税です。なので、不動産の相続税対策として、生前のうちに毎年110万円を超えない程度に少しずつ贈与する方法があります。

【例】A(親)からB(子)へ不動産の持分を毎年5分の1ずつ贈与
 ※登記簿の記載は以下のようになります。
  平成25年×月×日 所有権一部移転 共有者 持分5分の1 B (A:5分の4、B:5分の1)
  平成26年×月×日 A持分一部移転 共有者 持分5分の1 B (A:5分の3、B:5分の2)
  平成27年×月×日 A持分一部移転 共有者 持分5分の1 B (A:5分の2、B:5分の3)
  平成28年×月×日 A持分一部移転 共有者 持分5分の1 B (A:5分の1、B:5分の4)
  平成29年×月×日 A持分全部移転 所有者 持分5分の1 B (Bの単独所有)

 

ただし、以下の点に注意すべきです。

登記も贈与した年のうちにしなければならない

本来、登記をするかしないかは自由なので、贈与があっても登記する義務はありませんし、いつ登記するかも自由です。しかし、非課税の恩恵を受けるためには贈与のあった年のうちに登記もしなければなりません。上記の例でいうと、平成29年にまとめて5回分の贈与を登記しても非課税の恩恵は受けられないということです。

一括贈与とみなされて課税されるおそれがある

形の上では毎年少しずつ小分けにして贈与していても、最初から全て贈与する意図だったと税務署に判断されてしまうと、一括贈与とみなされて贈与税が課税されることがあります。これを避けるために、日付を毎年変えたり、わざと110万円を少し超える贈与をして少しだけ贈与税を納める人もいるようです。(どんな小細工をしても税務署に一括贈与と判断されてしまえばアウトですが。。)

相続時精算課税制度を選択した場合は使えない

相続時精算課税制度とは、2,500万円までは贈与税がかからず相続時に相続税が課される(つまり、課税を先延ばしにできる)制度です。この制度は暦年贈与と併用することはできず、一度選択すると二度と暦年贈与の恩恵(毎年110万円まで非課税)は受けられなくなります。不動産が異なる場合でも関係ありません。この制度を利用するかどうかは当事者ごとに選択できますが、例えばAB間で不動産Xの贈与の際に相続時精算課税を選択した場合は、後で不動産Yを贈与する際に暦年課税は使えないということです。ただし、不動産Xの価値が2,500万円に満たない場合は、不動産Yについても相続時精算課税の対象となります(不動産XとYの価値を合計して2,500万円まで)。