マンションの敷地権

マンションの1室を買った人は、その部屋(建物)だけでなく、マンションの敷地の権利も持っています。敷地権はマンションの住人全員での共有状態となっています。

マンションを買うと、登記識別情報が建物分の1通しか発行されない場合と、建物の他に土地持分の登記識別情報も発行される場合があります。

これは、土地が敷地権化されているかどうかの違いです。敷地権化されると、土地持分は建物の登記と一体になるため、以後は建物に登記をすればそれに付随する土地持分にも登記をしたことになります。敷地権化したこと(いつ敷地権化されたのか)は建物・土地いずれの登記事項にも記載されていますので見ればわかります。

敷地権化の日付と建物の所有権保存の日付が同じであったため、敷地権化直後に建物保存登記をしたものと思い込んでいたところ、実は逆だった(建物保存登記直後に敷地権化した)ということがありました。その建物(マンションの1室)を売却する決済で、売主が建物の登記識別情報だけでなく土地持分の登記識別情報も持ってきたので気づきました。もし気づかずに建物の登記識別情報しか預かっていなければ、所有権移転登記ができないので危ない所でした。

敷地権化と建物保存の日付が同じであっても、その前後を見極める簡単な方法があります。建物保存登記に「原因」が記載されているかどうかです。原因はほとんどの場合「平成●年●月●日 売買」になると思います。通常、保存登記に原因は記載されません。しかし、敷地権化された後だと原因が記載されます。これは建物ではなくそれに付随する土地持分についての原因です。土地持分は所有権保存ではなく所有権移転となるので原因が存在するのです。

少し難しい話ですが、要は原因が記載されていれば「敷地権化→保存」の順、原因が記載されていなければ「保存→敷地権化」の順ということです。後者の場合は建物とは別に土地持分の登記識別情報が存在するはずなので要注意です。