登記識別情報が発行されるかされないか

登記識別情報(昔の場合は権利証・登記済証)が発行されるかされないか、分かりづらいケースをまとめます。

分筆・合筆

所有権(甲区)と所有権以外(乙区)で異なります。所有権については分筆は発行されず、合筆は発行されます。所有権以外については分筆も合筆も発行されません。

元々抵当権が付いている土地A1がA2・A3を合筆し、そこから分筆してA1・A4・A5となった場合、A1(あるいはA4やA5)の抵当権を抹消するには、元のA1に抵当権を設定した際に発行された登記識別情報(あるいは登記済証)のみで可能です。
※これはもしかしたら法務局によって扱いが異なるかもしれません。A1・A2・A3全ての登記識別情報を要求されるかもしれませんので詳しくは管轄法務局へお問い合わせください。

国土調査による成果

発行されません。通常、合筆した時には(所有権については)新たな登記識別情報が発行されますが、国土調査による成果の場合は例外です。この土地を売却等する時は、合筆前の全ての土地の登記識別情報(あるいは権利証)が必要です。

換地

複数の土地を1筆の土地に換地した場合は発行されます。1筆の土地を複数の土地に換地した場合や1対1の換地では発行されません。なお、換地とは土地区画整理などで既存の土地を他の土地と交換することです。

及ぼす変更

発行されません。及ぼす変更とは、AB共有のA持分にのみ抵当権が設定され、後にAがB持分を取得した場合に、抵当権の効力を新たに取得した持分(元B持分)にも及ぼすようにすることです。この抵当権を抹消する時は、最初のA持分に抵当権設定した際に発行された登記識別情報(あるいは登記済証)のみで可能です。