借地についての一問一答
Q1.借地権を地主に買い取ってもらうことはできるか?
A1.借主から地主に対する借地権買取請求権はありません。ただし、立退料という名目で地主に金銭を支払うよう交渉することは可能です。借地権の価格(更地価格の60~70%)を立退料の算定の参考とすることはできます。
Q2.借地権を他人に譲渡することはできるか?
A2.できますが、地主の承諾が必要です。地主が承諾しない場合は裁判所に許可を求めることができます。裁判所は譲受人の賃料支払い能力など諸々の事情を鑑みて許可・不許可を決定します。
Q3.賃貸借契約解除にあたり、地主から更地にして返すよう求められているが、建物取り壊し費用を借主側が負担しなければならないか?
A3.期間満了に伴う賃貸借契約終了であれば借主から地主に対する建物買取請求権がありますが、期間途中の契約解除であれば借主側の負担で更地にして返す必要があります。ただし、例えば「立退料はいらない(あるいは減額する)から建物はそのままにさせてくれ」と交渉する余地はあります。
Q4.今の賃料は相場より高すぎるので地主に対して減額請求をすることはできるか?
A4.借主には賃料減額請求権が認められています。地主は納得いかない時は裁判所に訴えることができ、裁判が決着するまでは地主が相当と思う賃料を請求できます。ただし、裁判で減額が認められた場合は、もらい過ぎた額に年1割の利息を付けて借主に返還しなければなりません。(年1割はかなり大きな利率ですね。)
Q5.賃貸借契約に更新料の定めはないが、更新料は支払わなければならないか?
A5.期間満了により更新する際の更新料は、契約書に定めがない以上、支払う必要はありません。最高裁判所の判例にも「更新料という慣習はない」と判断したものがあります。