住所証明の中間が抜けている場合

相続登記において登記上の住所と死亡時の住所が異なっているときは、住所の繋がりを証明する必要があります。具体的には住民票や戸籍の附票を添付するのですが、古いものは5年で廃棄されてしまうため、繋がりを証明できないことがあります。この場合は権利証や上申書などが必要となり、少し手続きが面倒になります。

大体は登記上の住所が記録された書類が既に廃棄されているというケースなのですが、先日、中間が抜けているというケースに遭遇しました。登記上の住所の記載のある戸籍の附票と、最後の住所地の記載のある戸籍の附票は存在するのですが、その中間の戸籍の附票が廃棄済みで取得できないというケースです。

そんなことがあるのか、と思われるかもしれませんが、あり得ます。戸籍の附票は本籍地で保管されています。このケースでは婚姻により本籍地を移った後、戸籍の附票が改製され古いものが廃棄されてしまっていました。ですが婚姻前の本籍地の戸籍の附票は残っていました。その人が婚姻で籍を抜けても他にその籍に入っている両親等が存命の場合は戸籍の附票は閉鎖されないので、残っていることは大いにあり得ます。

登記簿上の住所にかつて住んでいたことを証する戸籍の附票は存在するし、本籍地を移ったことは戸籍謄本から、最後の住所は最新の戸籍の附票から明らかなので、別に中間が抜けていても何も問題ないのでは、と思い、管轄法務局に問い合わせました。回答は、「中間の戸籍の附票の廃棄証明書があるならOK(権利証や上申書などは不要)」とのことでした。