抵当権設定の登録免許税の軽減ーその2

前回の記事で住宅ローンの抵当権設定登記の登録免許税には軽減措置があると書きました。

抵当権だけでなく、居住用不動産(マイホーム)の購入による所有権移転登記にも軽減措置があります。原則は固定資産税評価額の2%ですが、新築の場合は0.15%、中古物件の場合は0.3%になります。金額にすると結構大幅な減税です。

実際に経験した事例で、1階部分が共同住宅、2階部分が居宅として別々に登記されている中古物件がありました。1階は賃貸用の部屋3つから成っていました。この場合、登録免許税の軽減を受けられるのは2階部分のみです。1階部分は原則通りの金額を納める必要があります。

では、抵当権設定登記についてはどうでしょうか?債権額のうち2階部分の購入にあてた金額についてだけしか軽減を受けられないような気がしますよね。ところが、全額について軽減措置が適用されます。

銀行からの借り入れだけでなく、自己資金も出すことが往々にしてあるので、そもそも借入金のうちいくらを1階部分の購入にあて、いくらを2階部分の購入にあてたのか、わかりようがないのです。

1階と2階の床面積の割合で按分するといったやり方も考えられそうなものですが、そういった運用はなされていないようです。