抵当権設定の登録免許税の軽減ーその1

抵当権設定登記の登録免許税は、原則として債権額の0.4%です。ですが、居住用の不動産(要するにマイホーム)を買う時の住宅ローンの抵当権は、債権額の0.1%に軽減されています。不景気でも家を買いやすいように、という政策上の配慮です。

租税特別措置法75条に以下のような規定があります。(一部抜粋)

<第75条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)>
個人が、住宅用家屋の新築をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得をするための資金の貸付けが行われるときは、その貸付けに係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、千分の一とする。
1 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者

住宅ローンの抵当権の付け方は様々です。例えば夫婦共同名義で家を購入する場合、夫と妻それぞれを債務者とする抵当権を2本付けることがあります。この場合、もちろん2本とも登録免許税の軽減の適用を受けられます。

ある時、その家に住む人と住まない人(住む人の親)が債務者となるケースがありました。住む人の抵当権が軽減の対象となるのはもちろんですが、住まない人の抵当権についてはどうでしょうか。

租税特別措置法75条には「住む人が債務者であること」という条件は含まれていません。なので軽減の対象になるかな、と思いましたが、法務局にダメと言われました。住まない人については原則通り0.4%の登録免許税を納める必要があります。条文からはっきり読み取れなくても規定の趣旨を鑑みてダメということでしょうかね。。