未分筆登記申請道路

不動産登記の登録免許税は、固定資産税評価額の何%というふうに決まっています。通常は市役所で固定資産税評価証明書を取得してそこに記載されている評価額をベースに計算すればよいのですが、実務ではそう簡単にいかないケースが割とあります。

例えば、私道(公衆用道路)は固定資産税がかからないので評価額はゼロですが、登録免許税の計算上はゼロとはなりません。近傍宅地の1㎡あたりの単価に私道の面積を掛けて、その30%(この割合は地域によって違うことがあるようです)を評価額とします。近傍宅地としてどの土地を参照するかは法務局に問い合わせる必要があります。市によっては、固定資産税評価証明書の備考欄に近傍宅地価格を記載してくれる所もあります。

登記事項の面積と評価証明書の面積が相違しているケースもままあります。ある時、登記面積より評価証明書の面積がずいぶん小さいことがありました。登記面積が150㎡なのに評価証明書では100㎡となっています。誤差にしては大きすぎます。評価証明書をよく見ると備考欄に未分筆登記申請道路と書いてありました。

どういうことかと言うと、この土地は一部(150㎡のうち50㎡)が道路なのです。しかし登記上は道路部分が分けられておらず、1筆の土地となっているのです。

登録免許税の計算方法について管轄法務局に確認したところ、宅地部分の100㎡は評価証明書記載の評価額を使用し、道路部分の50㎡については宅地部分の1㎡あたりの単価に面積(50㎡)を掛けた値の30%を評価額とせよとのことでした。