市からの葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なりますが、5万円前後の所が多いようです。葬儀から2年以内に申請する必要があります。

預貯金の解約や生命保険の支払い請求と併せて、ついでにやってくれと頼まれることがありますが、国民健康保険絡みの手続きということで社会保険労務士法違反になる可能性があるため、お断りしています。

調べてみましたがいまいち支給の根拠法令がはっきりせず、役所の保健年金課での手続きなので行政書士業務ではないかとも思えるのですが、グレーゾーンなので手を出さないようにしています。日本にはたくさんの種類の士業が存在し、それぞれ専門領域を持っているのですが、領域の境目をめぐるいざこざ(業際問題といいます)が度々生じることがあります。

<社会保険労務士法 第2条>※一部抜粋
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。

<社会保険労務士法 第27条>
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

※労働社会保険諸法令…労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法など