家なき子の特例ー居住する必要はなし?

相続した土地の価格を減額できる小規模宅地等の特例というものがあります。価格を低くできれば相続税も減りますし、場合によっては納めなくてよくなるかもしれません。

その中で、亡くなった方が居住していた宅地について80%減額できる規定があります。実際の価格の2割になるわけですから大変大幅な減額です。

配偶者は同居していてもしていなくてもこの規定の適用を受けられます。親族は同居していれば適用を受けられます。また、同居していない親族であっても、一定の要件を満たす場合は適用を受けられます。その要件の1つに「相続開始前3年以内に自分または配偶者の持ち家に居住したことがないこと」というものがあるので、通称家なき子の特例と呼ばれます。

家なき子の特例の別の要件に「相続した宅地を相続税の申告期限まで有していること」というものがあります。相続税の申告期限は「相続を知った日の翌日から10か月以内」です。もし売却したい場合であっても、特例を受けるためにはこの期限までは所有していなければならないということです。ただし、そこに居住している必要まではありません。

なお、小規模宅地の特例を受けるためには申告が必要です。80%減の結果、相続税がかからないことになるとしても、申告は必要なので注意が必要です。