法定相続情報証明についての注意点

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。戸籍一式を法務局に提出して法定相続情報一覧図を発行してもらい、この一覧図を各種相続手続きにおいて戸籍一式の代わりに使うことができるというものです。法務局における相続登記手続きだけでなく、金融機関における預貯金の解約手続きにも使用可能です。(新しい制度なので金融機関によっては対応していない所もあるかもしれません。)

今後はこれによって各種手続きがスムーズになるかもしれませんが、使用にあたっては以下のような注意点もあります。

1.戸籍を収集する手間は変わらない

一度は戸籍一式を全て収集しなければならないということに何ら変わりはありません。法定相続情報一覧図を取得するために必要だからです。(それが一番手間と時間がかかるんですけどね。。)

2.相続放棄や相続欠格の記載ができない

法定相続情報一覧図はあくまで戸籍の束の代替であり、それ以上の情報は記載できません。具体的にいうと、相続放棄をした旨や、相続欠格事由に該当する旨を記載することはできません。これらの情報は戸籍に記載されないからです。これらの人達は一覧図に相続人と区別がつかない形で記載されることになるため、別途、相続放棄申述受理証明書や相続欠格を証する書類が必要になります。

※なお、廃除された旨は戸籍に記載されるため、これにあたる人は一覧図に記載しません。(廃除の旨が記載されるわけではなく、その人自体を記載しません。)

3.第2順位以降の法定相続人が相続する場合は使えない

法定相続情報一覧図は第1順位の法定相続人を記載するものなので、第1順位の法定相続人全員が相続放棄をして第2順位の法定相続人が繰り上げで相続することになった場合は、この制度自体が使えません。従来通り戸籍一式と相続放棄申述受理証明書が必要となります。