実親と養親がいる被相続人の兄弟相続

以下の図のように、実の両親の他に養子縁組をして養父がいる人Aが亡くなったとします。Aには配偶者も子もおらず、実父母・養父は既に他界しています。実父母の間にはもう一人子Bがいます。また、養父には別の養子Cがいます。

相続図1

この場合、Aの兄弟姉妹が相続人になります。Bはもちろんですが、Cも兄弟の関係になるので相続権があります。では、その法定相続割合はどうでしょうか?民法900条4号に以下のような規定があります。

<民法900条4号>
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

Aから見てCは養父のみで繋がっていますので、上記の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」にあたります。結論として、法定相続割合はBが3分の2、Cが3分の1となります。

なお、Cとの養子縁組がAとの養子縁組の前であろうが後であろうが変わりありません。Cは相続人になります。