不動産決済解散のタイミング
前回のブログで、決済は銀行の手続き待ちの時間が長いということを書きました。では、手続きが全部終わるのを待たずに解散してはいけないのでしょうか。
まず、融資銀行が買主に融資金額を振り込むまでは必ず待たなければなりません。このお金がないと売買代金を支払えませんし、仲介手数料や司法書士費用もそこから支払われるからです。
では、売買代金が売主の口座まで届く(着金といいます)のを待つ必要はあるでしょうか。売主の口座に届いていないということは売買代金の支払いが完了していないということで、ほとんどの売買契約書は売買代金の支払い時に所有権が移転するとなっているので、着金するまでは買主に所有権が移転しないということになります。また、売主が付けた抵当権がある場合は、抵当権者(売主にお金を貸している銀行)は着金を確認した上でないと、抵当権抹消登記に必要な書類を絶対に渡してくれません。
買主口座から売主口座への振込伝票の記載に間違いはないし、後は時間の問題だからもう解散してしまいましょう、ということも実際にはあります。売主が不動産業者の場合はそういうケースが多いです。売主がまだ所有権を取得していないけどいいと言っているのだから、別に問題ないようにも思えます。また、不動産業者と司法書士は提携している場合が多く、万が一何かあっても連絡を取り合って迅速に対応することが可能です。
私の場合ですが、個人間の売買で抵当権の抹消がある場合は、着金確認できるまで解散しません。その間どれだけ気まずい沈黙が流れようともです。もし解散した後で銀行での手続きに何らかの不備(振込伝票の書き間違い等)があった場合、再度集合するには時間がかかります。銀行には午後3時までというタイムリミットがあります。所有権については最悪、買主と売主で合意すれば着金していなくても移転することができますが、抵当権は抹消できません。お金を返してもらったことを確認できないのに抵当権抹消に合意する銀行など存在しないからです。