財産分与で贈与税や不動産取得税はかかるか?

地域の司法書士による無料相談会によく相談員として参加するのですが、かなりの確率で税金のことを何かしら聞かれます。司法書士は税務相談に乗ることはできません(税理士法違反になるため)。ですが税金のことは一切お答えしませんというのも不親切なので、あくまで一般的な話として、知っている範囲でお答えしています。今はちょっとしたことであればスマホですぐ調べることもできます。相談者の前でスマホで検索するのは格好悪いかもしれませんが、「税金のことは税理士さんの専門なのであまり詳しくないんですよー」とか言いながらその場で調べることもあります。(六法引くようなものなのですが、こちらは何故か逆に格好良く見えます。)

先日、離婚に伴う財産分与で不動産(自宅)を譲り受けようと思っているが、贈与税や不動産取得税はかかるのかという質問を受けました。

調べてみたところ、「基本的にどちらもかからない」が正解です。

ただし、分与される財産が多すぎて公平な財産の分け方とは言えない場合は贈与税がかかることがあります。また、夫婦財産の清算ではなく慰謝料や離婚後の扶養といった目的の分与には不動産取得税がかかります。いずれも例外があるということです。

ちなみに上記の質問は「離婚協議書の公正証書案をチェックして欲しい」という相談の中で出てきたものです。法的なチェックは司法書士の専門分野なのですが、税金に関しては専門外なので相談者にとっては不便に感じてしまうかもしれません。たまーにですが「何で答えられないんだ!」と怒り出す人も。。