死後事務委任と民事信託

死後事務委任契約に民事信託を組み込むことで、死後事務の遂行をより確実なものとすることができます。

 

死後事務民事信託

上図の例では、AとC(例えば、近くの司法書士)との間で死後事務委任契約を結んでいます。通常は、契約締結時点でCに一定の現金を預け、Cはその現金を使って死後事務を遂行し、余ったお金はAの相続人に引き渡す流れとなります。もし、Cが本当に死後事務を遂行してくれるのか、預けた現金を使い込んだりしないか心配な場合は、B(例えば、遠方に住む親族)を加えて民事信託を組成することも一案です。これにより、Bが現金を管理し、死後事務に必要な範囲でCに支給します。また、Cがきちんと死後事務を遂行しない場合は解任して別の者に変更することもできます。

死後事務や先述のペットの世話等は、当人が亡くなったり認知症になったりした後で事務が開始されるので、任せた人の仕事ぶりを当人がチェックすることができません。民事信託を利用すれば自分の代わりにチェックしてくれる人を加えることができます。その分契約が複雑になり、費用もかかるので、信頼できる人に事務委任するのが一番なのですが、当事者達を取り巻く環境は時間とともに変化しますし、将来何が起こるかわかりません。事務遂行の確実性を高めるためには、検討する価値のある方策です。