自分の死後にペットが心配 - 民事信託の活用

最近はペットの平均寿命も延びていますので、自分の死後にペットがどうなるか心配という方も多いと思います。解決策の一例として、民事信託を用いた方法を挙げます。

 

ペット民事信託

ペットは法律上は「物」であり受益者になることはできないので、上図のような仕組みになります。飼主Aが、ペットとその飼育に必要な現金をB(例えば、Aの長男で、マンション住まいなのでペットが飼えない)に信託します。この場合の受益権の内容は、「ペットを貸し与えられること」(名目上はペットの所有権はBに移るので、Bから貸し与えられるという形になります)と「そのための飼育費用の支払いを受けること」です。Aは当初受益者として引き続きペットの面倒を見ます。しかし、Aが死亡したり認知症等の理由でペットの世話ができなくなったときに受益権は二次受益者C(例えば、動物愛護のNPO法人)に移り、その者がペットの世話を引き継ぐことになります。

AとCの間でペットの世話を任せる契約を結ぶだけでもいいのですが、民事信託を用いてBを交えることで以下のメリットがあります。

  • 現金(飼育費用)の管理はBが行うので、Cによる目的外の使い込みを防止できる。
  • Cがペットの世話をきちんとしない場合、Bは受益者を変更することができる。

要するに、BがCの仕事ぶりを監督するので、ペットの保護がより確実になるということです。