生命保険を活用した相続対策

生命保険は相続において以下のようなメリットがあります。
※以下、保険契約者および被保険者が被相続人で、保険金受取人が相続人である生命保険を前提として記述します。

非課税枠がある

生命保険の保険金は被相続人の財産ではないので本来は相続税がかからないのが筋なのですが、実際は「みなし相続財産」として相続税が課税されてしまいます。しかし、特別な非課税枠があり、以下の金額までは非課税となります。

◆500万円 × 法定相続人の数(保険金を受け取らない人もカウントします)

もちろん基礎控除の恩恵(「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは非課税)も受けられます。現金や預貯金をそのまま残すよりも生命保険にしたほうが相続税対策上は有利ということになります。

遺留分減殺請求が及ばない

生命保険の保険金は相続税の課税において相続財産と「みなされる」だけであって、相続財産ではありません。従って、遺留分減殺の対象外となります。特定の相続人に、他の相続人の遺留分を侵害する程の財産を残したい場合、生命保険をうまく活用することで相続争いを避けることができます。

当面必要な現金がすぐに用意できる

相続発生後は、葬儀費用などある程度の現金が取り急ぎ必要となります。また、相続税がかかる場合は10か月以内に納める必要があります。遺産の大部分が不動産で現預金があまりない場合、相続人が現金を用意できず困ることがあります。この点も生命保険を利用し、相続人に保険金が渡るようにしておくことで解決を図ることができます。

また、預金が十分にあったとしても、銀行における相続による払い戻しには相当の手間と時間がかかってしまいます。生命保険であれば比較的簡易な手続きで短期間で保険金が支払われるので、この点においてもメリットがあります。