債権回収の現実(未払い代金、貸付金等)

「代金を支払え」「貸した金返せ」といった問題については、証拠が書面できちんと残っていれば、裁判で勝訴することはそれほど難しくないかもしれません。問題は「勝訴した後」です。勝訴すれば自動的に裁判所が債権を回収してくれるわけではありません。自分で相手の財産を調べて、別途裁判所に差し押さえを申し立てる必要があります。

以下、いくつか方法をご紹介しますが、結論から申し上げると債権額が少額(数万円~十数万円)の場合は費用倒れとなる危険性が高く、多くの方が泣き寝入りしているのが現状です。

1.預貯金の差し押さえ

比較的回収の可能性のある方法ですが、金融機関と支店を特定する必要があります(普通はわかりません。)。また、特定できたとしても、差し押さえた時点で残高が少ないと結局空振りに終わることになります。

2.給料の差し押さえ

相手が会社員等の場合、給料を差し押さえることができます。職場の特定は、銀行口座の特定に比べると容易かもしれません。職場に知られることで相手にプレッシャーを与える効果も期待できます。ただし、全額を差し押さえることはできず、月々回収できるのは4分の1の額だけです。

3.不動産の差し押さえ

相手の住居が持ち家の場合、差し押さえて競売にかけることができます。登記情報は法務局で誰でも調べることができるので対象の特定は容易かもしれませんが、以下のデメリットがあります。

  • 銀行が住宅ローン等の抵当権を付けている場合、そちらが優先されてしまう
  • 裁判所に納める予納金が高額(数十万円~100万円)
  • 競売の手続きを経るため、最終的な配当が得られるまでに時間がかかる(長くて2~3年かかることも)

無事に十分な配当が得られれば予納金も戻ってきますが、全額住宅ローンの返済に充てられてしまった場合等は、すでに使われてしまった金額は戻って来ません。

4.動産の差し押さえ

相手の住居がわかれば、その中にある財産を差し押さえることができますが、以下のデメリットがあります。

  • 中に入ってみないと何があるかわからず、実際はほとんど価値がないものが多い
  • 生活必需品は差し押さえできない(その範囲は意外と広く、テレビ・冷蔵庫・エアコン等も差し押さえ不可)
  • 現金は66万円を超える分の額しか差し押さえできない(通常はそんなに多額の現金を家の中に置きません)
  • 不動産ほど高額ではないが、予納金を納める必要がある(3~5万円程度)

5.自動車の差し押さえ

自動車の所在も比較的突きとめ易いと思いますが、予納金を10万円程度納める必要がありますし、中古自動車の査定価格は著しく低い場合がほとんどです。

 

いずれの方法においても、他の債権者が名乗りを挙げた場合は債権額に応じて按分することになります(先に申し立てた者が優先されるというわけではありません。)。最終的な回収まで辿り着くのは困難なのが現実ですが、「内容証明郵便だけは送りたい(あわよくば支払ってもらいたいが、無視されれば諦める)」「腹の虫が収まらないので(費用を払ってでも)勝訴判決だけは取りたい」という方もいらっしゃいます。